「精神保健福祉に関する制度とサービス」レポート②

パソコンのデータ整理をしていて、昔のレポートを発見!

供養として載せちゃいます。

 

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設題:医療観察制度の目的・背景・社会復帰調整官の役割について、精神保健福祉の観点から述べてください。

 

 

 2003年(平成15年)7月に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下:医療観察法)が成立し、2005年(平成17年)7月に施行された。

 医療観察法は、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的としている(第1条)。この場合、心神喪失とは精神障害のため善悪の区別がつかず通常の刑事責任が問えない状態で、心身耗弱は限定的な責任を問える場合である。重大な他害行為とは、殺人・放火・強盗・強制性交等・強制わいせつ・傷害(軽微なものは除く)の罪にあたる行為を指す(傷害以外は、未遂も含む)。

 医療観察法が施行されるまでは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下:精神保健福祉法)に基づく措置入院制度等による対応・処遇が行われていた。しかし精神保健福祉法の処遇では、医師の負担が大きい・専門的治療の困難さ・退院後の医療の継続的仕組みがない・都道府県を超えた連携が困難などの問題が指摘されていた。   

 そこで医療観察法では、裁判官1名と医師1名の合議審判で処遇内容の決定・指定入院医療機関の開設及び専門的医療の実施・地域における継続的な医療体制の確保といった制度の充実が盛り込まれた。

 社会復帰官調整官とは、精神障害者の保健及び福祉等に関する専門知識に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進するため、生活環境の調査・生活環境の調整・精神保健観察・関係機関相互間の連携の確保等の業務に従事する者である。保護観察所の職員で、身分は国家公務員(一般職)である。

 社会復帰官調整官は、社会福祉士精神保健福祉士保健師・看護師・作業療法士公認心理師若しくは臨床心理士で、精神障害者に関する業務経験が一定数(8年以上)ある者から採用される。他にも日本国籍・高度な専門知識・熱意が必要である。医療観察法においては、当初の処遇決定を行う地方裁判所での審判における生活環境調査に始まり、最終的に対象者に対する医療観察法による処遇が終了するまで一貫して関与して処遇のコーディネートを行う。

 医療観察制度は、精神障害者への差別や偏見意識を助長する・再び対象行為を行うおそれの予測が困難などの問題点も挙げられる。しかし個人の見解としては、2001年6月の付属池田小学校事件・2016年7月の津久井やまゆり園事件などを鑑みて、本人(加害者)の人権侵害よりも他者(被害者)の生命や身体保護の方が重要であると考える。

 

 

【参考文献】

・「最新 精神福祉士養成講座1 精神医学」

日本精神保健福祉士養成校協会 編集

中央法規 2009年2月刊 (P264~265)

 

・「新 社会福祉士養成講座20 更生保護制度」第2版

社会福祉士養成講座編集委員会 編集

中央法規 2013年2月刊 (P94~96)

 

・「最新 精神福祉士養成講座1 精神医学と精神医療」

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 編集

中央法規 2021年2月刊 (P261)

 

法務省HP

医療監察制度

http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo11.html