「精神保健福祉援助演習(専門)」レポート②

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設題:精神病院において、入院中及び外来通院中の患者の家族に対して、心理教育による家族教室を実施する場合、その方法と留意点について述べなさい。

 

 

 心理教育の対象者として、本人を対象とした心理教育・本人+家族が参加する「単家族心理教育」・家族が複数組参加する「複合家族グループ」などいくつかの形態に分かれている。

 心理教育プログラムの構成要素は「教育プログラム」「グループワーク」「対処術習得プログラム」があり、それらの組合せによりいくつかのタイプに分けられる。

「教育プログラム」では、精神疾患や症状に関する情報・薬物療法などの治療法や種類・利用できるサービスや社会資源の提示・本人に対する家族の対処法の伝授(コミュニケーションのコツ・症状への対処法)・家族自身のストレスマネジメントなどの知識や情報を家族と共有する。テキストによる講義だけでなくDVDやパワーポイントなども使用する。

 「グループワーク」では対処技能の向上を目指す。国府台方式のグループワークでは【①グループのルール、進め方の確認②ウォーミングアップ③相談したいことを言いましょう④今日の話題を決めましょう⑤話題について、みんなで取り組みましょう⑥ここで、どんなことがわかる・できるようになるとよいか教えてください(目標の設定)⑦アイディアを出し合いましょう⑧自分に役に立ちそうなアイディアを選びましょう⑨感想を言って終わりにしましょう】という流れになっている。※1

 患者の家族に対して心理教育による家族教室を実施する場合の方法としては、1回の参加者は10名程度で事前予約申込制。月1回2時間程度。計5~6回を1クールとする。  スタッフはリーダー・コリーダー・板書係の3名。(コリーダーはリーダーや板書係を補助しグループ内の相互作用が活性化するように関わる)

 「教育プログラム」45分+休憩10分+「グループワーク」45分の構成とし、適宜配分調整。「教育プログラム」では一方的な講義にならないように注意が必要である。内容が理解しやすいように専門用語は使わずに具体的な言葉や図で伝えるなどの工夫をする。

 「グループワーク」では、困っていること・知りたいこと・聞いてみたいことなどから共通した話題や興味のある話題に焦点を当てて解決思考型グループワークを実施する。最初に参加者同士の非難や誹謗中傷・原因探しとならないようルールや進め方などを明確に提示しておき、参加者が安心して参加できるようにする。

 他にも場の雰囲気を和ませる工夫をする(例:季節の花を飾る・お茶や茶菓子の用意)。参加者が体験を踏まえて自分の言葉で話せるように発言を促す。1人だけ長く発言するのではなく1周するように話を振る。

 家族教室には、わかち合い・学び合い・働きかけ(運動)の3つの機能がある。

 家族会といえば、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(1997年設立)や宙の会(殺人事件被害者遺族の会・2009年設立)程度の知識しかなかったが、多種多様な会があることを知った。

 

※1【  】内引用【引用文献】

・「最新 精神保健福祉士養成講座3 精神障害リハビリテーション論」

一般社団法人 日本精神福祉士養成校協会 編集

中央法規 2016年2月刊 第2版(P146)

 

【参考文献】

・「最新 精神保健福祉士養成講座1 精神医学と精神医療」

一般社団法人 日本精神福祉士養成校協会 編集

中央法規 2016年2月刊 第2版(P219~220)

 

・「最新 精神保健福祉士養成講座3 精神障害リハビリテーション論」

一般社団法人 日本精神福祉士養成校協会 編集

中央法規 2016年2月刊 第2版(P143~147・P184~194)

 

・「ユースアドバイザー育成プログラム」改訂版 テキスト

内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付青少年支援担当

2010年3月刊 (第5章 第7節)

 

・「心理教育・家族教室ネットワーク ニューズレター 2号」

心理教育・家族教室ネットワーク 発行 (発行日不詳)

http://www.jnpf.net/No2.html

 

・「心理教育を中心とした心理社会的援助プログラムガイドライン

浦田重治郎 2004年1月

https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/documents/psycho_education_guide_line.pdf

 

 

 

 

「精神保健福祉援助演習(専門)」レポート①

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設題:ストレングスモデルに基づくアセスメントとは何か、またどのような点に留意しながら支援計画を立てればよいか述べなさい。

 

 1970年代にカンザス大学のラップらが、ケースマネジメント領域においてエンパワメントモデルをベースに新たな実践モデルであるストロングスモデルを生み出した。ストレングスモデルとは「リカバリー(その人の人生をとりもどすこと)」のために「アスピレーション(熱望・夢・希望)」に重点を置き「個人の強み(性格・関心事・才能・得意分野・環境・過去・現在・未来のすべての実験体験を含む)」と「地域の強み」を活用し、新たな生活設計や具体化を図ろうとするものである。

 それまでの病気や障害の克服に焦点を当てた医学モデルや社会福祉モデルから、個人のアスピレーション(夢・希望)や潜在能力を最大限に尊重し、その実現のために医療や福祉サービスが貢献するリカバリーモデルの転換点となった。

 ストレングスモデルの基盤には【①人はリカバリーし、生活を改善し、高めることができ②焦点は欠陥ではなく、個人のストレングスである③地域を資源のオアシスと捉える④クライエントこそが支援過程の監督者である⑤ケースマネジャーとクライエントの関係性が根本であり本質である⑥われわれの仕事の主要な場所は地域である】という6つの原則がある。※1

 一方アセスメントとは、ケアマネジメントに於いて利用者の状態や生活環境などを情報収集・総合的に分析し、利用者が抱えている課題を明確化することである。これを基に支援計画が作成される。つまりストレングスモデルに基づくアセスメントとは、個人のストレングス(強み・長所)に焦点を当てた評価・課題分析のことである。

 ストレングスモデルに基づく支援計画を立てる際は、初期状態の把握・基本的ニーズの把握・課題の整理の手順を踏む。何事もニーズに基づいた本人中心の支援が基盤となる。

 初期状態の把握で面接する場合は、話しやすい環境を整え傾聴する・課題を把握し、事業やサービス内容の説明をし、安易な対応はしない。自分の事業所で無理な場合は他のサービスを紹介するなど今後の支援につなげていくことが重要である。

 特に意思疎通に困難を有する対象者の場合はアセスメント・ニーズ把握に留意が必要である。主訴や表出された言葉・意志をそのまま受け取るのではなく、その意味や背景を探る質問を多用し多角的に捉える必要がある。また多職種からの視点も重要である。

 他にも本人主体・優先順位・課題解決のための役割の明確化・達成時期を意識する・公的支援に加えインフォーマルサービスなど他の支援方法の検討・支援システムの再構築などの課題を整理していく。また些細なことでも記録する。記録がない=支援をしていないと捉えられることにも注意する必要がある。

 

 

※1【 】内引用 【引用文献】

・平成 30 年度兵庫県相談支援フォーローアップ西播磨圏域研修会

「地域の中でその人らしく暮らすために~支えるチームづくり~」

武庫川女子大学 文学部心理・社会福祉学科 松端 克文

https://web.pref.hyogo.lg.jp/whk06/kikakuka/documents/matsunohana2.pdf

 

【参考文献】

・「最新 精神福祉士養成講座8 精神保健福祉援助演習(基礎・専門)」

一般社団法人 日本精神福祉士養成校協会 編集

中央法規 2016年2月刊 第2版(P209~214)

 

・令和元年度 相談支援従事者指導者養成研修

「相談支援における ケアマネジメントの手法とプロセス」

http://www.rehab.go.jp/College/japanese/kenshu/2019/files/soudanshien_231267.pdf

 

 

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 参考文献のところにページ数を記載しているのは何故ですか?と訊かれることがあるのですが、採点講師に向けてのアピール「このページを参考にしたのです!」という主張ではありません。 

 レポが不合格になって再提出になった時に、再度、書籍の巻末索引をめくって「ストレングス」の項目を探すのがめんどいからです。

この場合↑上記の本のP209~214をすぐに開けるよう、自分のために記載しているのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「精神保健福祉に関する制度とサービス」レポート②

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設題:医療観察制度の目的・背景・社会復帰調整官の役割について、精神保健福祉の観点から述べてください。

 

 

 2003年(平成15年)7月に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下:医療観察法)が成立し、2005年(平成17年)7月に施行された。

 医療観察法は、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的としている(第1条)。この場合、心神喪失とは精神障害のため善悪の区別がつかず通常の刑事責任が問えない状態で、心身耗弱は限定的な責任を問える場合である。重大な他害行為とは、殺人・放火・強盗・強制性交等・強制わいせつ・傷害(軽微なものは除く)の罪にあたる行為を指す(傷害以外は、未遂も含む)。

 医療観察法が施行されるまでは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下:精神保健福祉法)に基づく措置入院制度等による対応・処遇が行われていた。しかし精神保健福祉法の処遇では、医師の負担が大きい・専門的治療の困難さ・退院後の医療の継続的仕組みがない・都道府県を超えた連携が困難などの問題が指摘されていた。   

 そこで医療観察法では、裁判官1名と医師1名の合議審判で処遇内容の決定・指定入院医療機関の開設及び専門的医療の実施・地域における継続的な医療体制の確保といった制度の充実が盛り込まれた。

 社会復帰官調整官とは、精神障害者の保健及び福祉等に関する専門知識に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進するため、生活環境の調査・生活環境の調整・精神保健観察・関係機関相互間の連携の確保等の業務に従事する者である。保護観察所の職員で、身分は国家公務員(一般職)である。

 社会復帰官調整官は、社会福祉士精神保健福祉士保健師・看護師・作業療法士公認心理師若しくは臨床心理士で、精神障害者に関する業務経験が一定数(8年以上)ある者から採用される。他にも日本国籍・高度な専門知識・熱意が必要である。医療観察法においては、当初の処遇決定を行う地方裁判所での審判における生活環境調査に始まり、最終的に対象者に対する医療観察法による処遇が終了するまで一貫して関与して処遇のコーディネートを行う。

 医療観察制度は、精神障害者への差別や偏見意識を助長する・再び対象行為を行うおそれの予測が困難などの問題点も挙げられる。しかし個人の見解としては、2001年6月の付属池田小学校事件・2016年7月の津久井やまゆり園事件などを鑑みて、本人(加害者)の人権侵害よりも他者(被害者)の生命や身体保護の方が重要であると考える。

 

 

【参考文献】

・「最新 精神福祉士養成講座1 精神医学」

日本精神保健福祉士養成校協会 編集

中央法規 2009年2月刊 (P264~265)

 

・「新 社会福祉士養成講座20 更生保護制度」第2版

社会福祉士養成講座編集委員会 編集

中央法規 2013年2月刊 (P94~96)

 

・「最新 精神福祉士養成講座1 精神医学と精神医療」

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 編集

中央法規 2021年2月刊 (P261)

 

法務省HP

医療監察制度

http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo11.html

 

 

「精神保健福祉に関する制度とサービス」レポート①

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設題:精神保健福祉法における精神保健福祉士の意義と役割について述べてください。

 

 1950年(昭和25年)に「精神衛生法」が制定され、1987年(昭和62年)に「精神保健法」に改正された。更に1995年(平成7年)に「精神保健福祉法」に改正され、同時に精神障害者保健福祉手帳制度が創設された(第45条)。

 精神保健福祉法の創設時に求められた精神保健福祉士の役割としては、精神障害者の社会復帰を支援する人材である。長期入院患者の地域移行に関する問題を医療とは異なる観点で、精神障害者の視点に立ち社会復帰のために必要な医療的なケア以外の支援を行う人材が求められた。

 2014年(平成26年)4月に改正精神保健福祉法が施行された。要点は、保護者制度の廃止・医療保護入院の見直し・精神医療審査会の見直しなどである。

 保護者制度とは、精神保健福祉法において精神障害者につき1人「保護者」を決めることとなっており、治療を受けさせることや財産上の利益を保護するなどの義務が課されていた。保護者制度の廃止に伴い医療保護入院における「保護者」の同意要件がなくなり「家族等」のうちのいずれかの者が同意をする要件となった。この「家族等」とは、配偶者・親権者・扶養義務者・後見人又は保佐人を指す。

 医療保護入院の見直しでは、精神科病院の管理者に対して医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う退院後生活環境相談員(精神保健福祉士など)の設置義務・入院者本人や家族からの相談に応じて必要な情報提供及び相談支援等を行う地域事業者などとの連携の努力義務・退院促進のための体制整備が義務づけられた。

 精神医療審査会の見直しでは、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者が委員に規定された。精神保健指定医(2名以上)・精神保健福祉士保健師(1名以上)・法学者(1名以上)から5名を都道府県知事が任命する。

 精神保健福祉士法は1997年(平成9年)12月に成立し、1998年(平成10年)4月に施行された。精神保健福祉士の意義は、精神科医療のチーム医療において精神科ソーシャルワーカーとして患者と医療や支援を繋ぐコーディネーターとしての存在だろう。

 精神保健福祉士の役割としては、精神保健福祉法の第2条で【精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者】と規定されている。※1

 近年は、福祉的支援を必要とする精神障害者(核)からメンタルヘルス課題を持つ国民(周縁)へと対象領域が広がり、ニーズが多様化している。

 

 

※1 【   】内引用【引用文献】
・「最新 精神福祉士養成講座4 精神保健福祉制度論」
日本精神保健福祉士養成校協会 編集
中央法規 2021年2月刊 (P47)

 

【参考文献】
・「精神保健福祉士に求められる役割について」
第2回精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会(参考資料) 
平成31年2月
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000488346.pdf

 

・「最新 精神福祉士養成講座4 精神保健福祉制度論」
日本精神保健福祉士養成校協会 編集
中央法規 2021年2月刊 (P32~52)

 

 

 

 

「精神障害者の生活支援システム」レポート

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設題:生活支援・就労支援の現状と課題を述べ、「精神障害者が生きやすい社会」について述べてください。

 

 日本の精神疾患の患者は約420万人(入院30万人・外来390万人)である。(※1)

精神障害者の生活支援は、施設や病院から退院して自宅などに生活基盤を移行する地域移行支援と生活を維持する支援の2つの支援に分けられる。

 精神病院に長期入院(1年半以上)で退院困難者のうち約3割は「住居・支援がないため退院が困難」と回答している(※2)。1年以上の長期入院者の地域移行を推進するためには多職種による退院促進にむけた取り組みが課題である。

 他にも、行動障害や医療的ケアが必要な人への対応・予防的な関わり・地域の理解・社会資源の不足などの課題がある。今後は精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が必要だろう。

 就労支援の現状は、精神障害者の民間企業における雇用状況は令和元年で約7.8万人。就労支援施策をみると、就労移行支援事業を精神障害者は1.7万人利用しているが、そのうち一般就労への移行が可能となるのは5人に1人である。就労継続支援A型事業所や就労継続支援B型事業所の利用者は、ここ数年で微増か横ばい。

 就労支援の課題については、精神障害者の職場定着率(採用から1年後)は約50%で、就労移行支援で就職しても1年以内に半分が離職している。就労支援事業では地域格差(都市部に集中)・選択できる事業者数や支援の質の違い・就職者数のみの評価のため安易なマッチングが横行するなど問題点も多い。

 また時間額平均工賃(時給換算)は就労継続支援A型で846円、就労継続支援B型で214円と低賃金である。ちなみに高知県沖縄県最低賃金は820円。(全国最低水準)

 他にも、秋田市役所では2018年に国のガイドラインで認められていない自己申告や指定医ではない医師の診断書に基づいて職員22人を年度の障害者雇用の人数に算入していた。あくまで算入ミスであり、水増しは否定。企業が障害者雇用率制度の数字を満たすことを目標とし、数字と現実が乖離している。

 障害者の地域における相談支援体制の整備や社会資源の開発などは、障害者総合支援法(第77条)に基づき基幹相談支援センターが担う。しかし基幹相談支援センターは設置義務がなく任意のため、設置自治体は全市区町村の約4割程度に留まる(※3)。

 最後に精神障害者が生きやすい社会は、今の日本には存在しないし、これからも実現しないだろう。日本人は変化・多様性・異質なものを認めない(例:アイヌ琉球民族・男女別姓・同性婚)気質である。個人を見ようとせず一度「障害者」と認識すると、永遠に「障害者の〇〇さん」で終わる(スティグマ)。

 発達障害ADHD等を公表したタレントはいるが、精神障害手帳を所持していると公表した人はいますか?津久井やまゆり園で殺害された19名のうち氏名を公開した人はいますか?誰もいません。それが答えです。

 

 

【引用文献】

・(※1)厚生労働省 平成29年「患者調査」

・(※2)平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業

「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」

・(※3)社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課地域生活支援推進室

「障害者相談支援事業の実施状況等の調査結果について」 令和2年2月

 

【参考文献】

・「精神保健医療福祉白書2017」

精神保健医療福祉白書編集委員会=編集

中央法規 2016年2月刊(P61~117)

 

・「最新 精神福祉士養成講座4 精神保健福祉制度」

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 編集

中央法規 2021年2月刊 (P96~158)

 

・「令和元年 障害者雇用状況の集計結果」

厚生労働省 令和元年12月25日

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000580481.pdf

 

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【追記】

 2016年7月26日に発生し入所者19名が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った津久井山ゆり園で、事件から5年となるのを前に2021年7月20日、神奈川県などが追悼式を行った。園内に建てられたモニュメント(慰霊碑)には、亡くなった19名のうち7名の名前が刻まれた。

 

朝日新聞デジタル  2021年7月20日  配信

https://www.asahi.com/articles/ASP7N466LP7NUTIL007.html

 

 結局、措置入院歴のある精神障害者(植松)が障害者を殺害したということで片付けたいのだろうね。2016年2月19日に緊急措置入院し、入院検査で大麻の薬物反応が出て2月22日に措置入院に切り替え(緊急措置入院は72時間(3日間)が限界なので)。3月2日に退院。。約4ヶ月後に事件を起こす。2020年死刑確定。

退院させずに医療保護入院に切り替えできなかったのかな。

 

 

【追記】2022年7月29日

ネットサーフィンしていて精神障害者手帳所持の芸能人?を発見したので追加記載。

俳優の間瀬翔太さんが、てんかん精神障害者手帳を所持だとか。

勉強不足で全く名前を聞いたことがない方。

news.yahoo.co.jp

 

身体障害者手帳(赤)

療育手帳知的障害者

精神障害者手帳(緑)

 

手帳の色・形状・レイアウト等の具体的な仕様は、各都道府県や指定都市により異なります。

交付主体は都道府県知事・指定都市の市長などで、各自治体で定めている為、自治体ごとに様式が異なる。

 

 

 

 

「精神保健福祉の理論と相談援助の展開」レポート④

パソコンのデータ整理をしていて、昔のレポートを発見!

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設題:地域社会に即した精神科リハビリテーションとして、ACTが必要と言われています。カナダの例を見ながら、日本の地域の中でACTの充実を図るためには、どのような支援プログラムが必要なのかを、自分の意見や考えも入れ込みながら論述してください。

 

 ACTとは、1960年代後半にアメリカで始まったケアマネジメントモデルの1つである。重度精神障害者を対象とし地域社会のなかで自分らしい生活を実現・維持できるように包括的な訪問型支援を提供するものである。日本でのACTは「包括型地域生活支援」などと訳され、2003年(平成15年)5月に千葉県の国府台地区で実践活動が開始された。その後は各地域に広がりをみせ、東北では宮城県仙台市のS-ACTがある。

 ACTの特徴としては、チームアプローチ・利用者の生活の場(自宅)への訪問が活動の中心・365日24時間対応・スタッフ1名につき利用者は10名程度・個別化された直接サービスの提供・利用者の希望やストレングスを重要視・家族の状態に左右されることなく地域生活をサポートできる点などが挙げられる。

 一般的な訪問看護との違いは大きく3つあり、ACTは対象が重度精神障害に限定・チーム編成(精神科医・看護師・心理士・作業療法士精神保健福祉士・就労支援担当など)・多用なサービス(保健医療・生活支援・就職支援など)を組み立てていることである。

 日本の地域の中でACTの充実を図るためには、入院者の場合は退院後の住居支援・日常生活の支援プログラムが重要となるだろう。その先の課題として就労支援も必要となってくる。退院後にACTを利用して地域に住んだとして、回復してACT利用終了となる人はどのくらいいるのだろうか。ACTの終わりとは一体どこにあるのだろうか。例えば生活保護の場合、停止・廃止理由で1番多いのが本人死亡・行方不明(失踪)である。

 ○○県の精神障害者は入院(約2200人)と在宅合わせて27759人で、そのうち半数近くが△△市周辺の11439人である。(精神障害者手帳所持は1級1846人・2級3795人・3級1125人の合計6766人で、手帳普及率は約25%である。※1)△△市周辺でACTを実施するとして果たしてどのくらい利用者がいるのだろうか。訪問看護ステーションからでは精神保健福祉士の診療報酬はつかないので(精神科訪問看護指導料Ⅰ)、結局はホームヘルパー訪問介護)になってしまうのだろう。【注意:レポートでは実際に居住している県名・市名を記述していますが、掲載にあたり県名・市名は伏字とさせていただきます。】

 ACTは、単に医療保険制度で運営する精神科専門の訪問看護ではなく、生活支援の方法であり、その中のサービスの1つとして医療提供がある。医師の役割は医療的アセスメントと診断・薬物療法が中心となる。生活支援がメインなのに現状は診療報酬制度で運営しているから矛盾が生じている。介護保険制度のように制度を確立しないと普及は難しいだろう。(1063字)

 

 

【引用文献】※1

障害福祉の概要」平成30年度(平成29年度概要)

○○県健康福祉部障害福祉課 発行

※○○県における精神障害者は次のとおりとする。(法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)

①法第20条(任意入院)、法第29条(措置入院)、法第33条(医療保護入院)、法第33条の7 (応急入院)により入院している者

②法第22条から26条の3の規定により、申請、通報、届出があり精神保健指定医の診察の結果、精神障害者と診断された者

③障害者総合支援法第58条の規定により、自立支援医療費の支給を受けている者

④法第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 ⑤以上のほか関係機関などの情報に基づき、調査の結果精神障害者と認められた者

 

【参考文献】

・「最新 精神保健福祉士養成講座1 精神医学と精神医療」

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 編集

中央法規 2021年2月刊 (P234~235)

 

・「最新 精神保健福祉士養成講座3 精神障害リハビリテーション論」

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 編集

中央法規 2021年2月刊 (P15~16・181)

 

・「ACTガイド 包括型地域生活支援プログラム」

NPO法人 地域精神保健福祉機構(コンボ)発行 2010年3月刊

 

・精神保健医療福祉の改革研究ページ(カナダ)

https://www.ncnp.go.jp/nimh/keikakuold/old/archive/vision/overseas_ca.html

 

・「わが国におけるACTの課題と展望 ―臨床実践の振り返りをもとにー」西尾雅明

第103回 日本精神神経学会総会 教育公演

精神経誌 2008年110巻5号

https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1100050436.pdf

 

・一般社団法人 コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会

https://www.outreach-net.or.jp/about

 

 

「精神保健福祉の理論と相談援助の展開」レポート③

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設題:精神科リハビテーションにおけるチームアプローチの意味と、チームの一員として精神保健福祉士の役割と留意点を論述してください。

 

 チームアプローチとは、当事者や家族と専門の異なる多職種集団が継続的に協働して、共通の目標を達成するために協力することである。目標のもとに多職種の知識と技術を結集させ問題解決をはかる手法。それぞれの側面から評価・分析し様々な手法を使い早期退院・社会復帰を目指す。

 チームアプローチを実践するうえで重要なことは、多職種集団が単なる各分野の専門職の集まりということではなく他の専門に関してもある一定水準の知識を持つことである。それにより当事者に対して様々な角度からの情報収集や治療方針の検討が可能となり、より効果的な支援・援助が実現する。結果的にスタッフの相互理解・連携・言葉や技術の共有・負担軽減にもつながり、専門性を発揮しやすくなる(専門用語1つにしても共通の理解や認識)。これにより一層質の高い支援・援助が提供できる。

 チームの一員としての精神保健福祉士には、コーディネーター(適切な介入と調整)の役割が期待されている。当事者と日々の関りを通じて生活者の視点に基づいた情報の取集・整理を行うよう努める。またストレングス視点から協働して支援を検討し、方針決定にあたっては当事者の参加を原則とした自己決定権の尊重や権利擁護の理念を忘れてはならない。

 具体的には①受診・入院相談・②退院支援③地域生活支援④当事者が疾病をいかに受け止めているか、その意味を理解すること⑤リカバリーのプロセスに関わること⑥当事者が地域で生活するために必要な社会資源を活用すること⑦社会資源がなければ創造すること⑧当事者が安心して暮らせるようネットワークを構築すること⑨集団支援⑩精神障害に対する偏見をなくすために啓蒙活動を展開することなど多様な実践を遂行する。

 特に退院支援では、人と環境の相互作用の視点から医療機関だけでなく家族・学校・職場・地域と連携し柔軟な支援体制を構築し、地域における支援ネットワークを形成していく必要性がある。社会資源の活用や開発・地域との連携・各種医療や福祉制度の利用。また、入院中に行う社会生活技能訓練(SST)や心理教育プログラム・外来リハビリテーションとしての精神科デイケアや精神科ナイトケア・そして訪問支援チームなどに、精神保健福祉士が生活者の視点をもって参画する。精神科所属の精神保健福祉士の役割は、内閣における官房長官と通じるものがある。

 留意点は、チームの状況を俯瞰する立場に立つことが求められる。多職種によるチーム医療の充実が当事者に提供される医療・福祉の質を向上させることを意識して業務に当たる必要性がある。

 どの職種でも多職種の連携で成り立っている。スーパーでは野菜・鮮魚・肉売り場・日配・生活用品など各種売り場とレジ・サービスカウンターとの連携。飲食店では厨房とホールや卸業者との連携など。

 

 

【参考文献】

・「精神保健福祉士 業務指針」第3版

公益社団法人日本精神保健福祉士協会「精神保健福祉士業務指針」委員会 編集

2020年10月刊(P98~99)

 

・「最新 精神保健福祉士養成講座3 精神障害リハビリテーション論」

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 編集

中央法規 2021年2月刊 (P64~75)

 

・「新 精神保健福祉士養成講座4 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ」第2版

日本精神保健福祉士養成校協会 編集

中央法規 2014年2月刊 

 

・「新 精神保健福祉士養成講座5 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ」第2版

日本精神保健福祉士養成校協会 編集

中央法規 2014年2月刊 

 

 

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今年も始まりました~!

毎年2月3月は社会福祉士の試験・合格発表関連の閲覧者が増加。

毎年4月5月はレポートの閲覧者が増加。

単純で分かりやすいヤツばっかり。(これを読んでる、お前だよっ!)

レポは2023年は4月14日から閲覧者が急に増えてます。

 

2023年はこの科目名での試験が最終年かぁ。

2月の試験で3月に合格できるように頑張ってね~!